生命保険 相続対策
生命保険が「相続対策」となるケースがあります。生命保険を資産運用の一環として活用するケースがありますが、例えば自分の子供などの世代に財産を残すことを意図して生命保険に加入している両親も少なくありません。
長期にわたる資産保全の手段として捉える生命保険について、その意義や運用方法を詳しく考えていきましょう。
生命保険を「相続対策」という視点から考えることができます。仮に子供が何人かいて、所有する財産が家屋一軒であるとしますと、子供に均等に財産を相続させることはできません。財産を分配する上でわかりやすいものは現金です。
生命保険に加入していて万一の際に支給される保険金もそのひとつで、被保険者が亡くなって死亡保険金が支給される場合、保険金を遺産として分配することもできます。
保険料の負担者と保険金の受取人が同一である場合、保険金には所得税が課せられます。
ここで保険金を一度に受け取った場合は一時所得となり、他に一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除額となる50万円の金額を差し引いた額の半分が課税対象となります。
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(C) 2010 生命保険 見直し選び方のポイント