生命保険料控除
納税者が生命保険料を支払っている場合、要件を満たせば一定の金額の所得控除を受けることができる「生命保険料控除」という制度があります。
年末調整や確定申告の際に「給与所得者の保険料控除等申告書」に支払った保険料の金額を記載し、
保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付することで、所得税や住民税が減額されます。
生命保険料控除は、支払っている保険料の金額によって変動します。
控除される金額というのは、現金で受け取ることができるものではなく、あくまでも税金の計算の際に所得から除外され、税額が安くなるものということです。
税金の計算には様々な控除項目があり、単純にいうことはできませんが、たとえば税率が10%であるならば、支払った保険料の金額を10で割った金額にあたる額が税額から差し引かれると考えることが目安となるでしょう。
所得税からの控除額は、支払った保険料が25,000円までであるならば全額、25,000円から0,000円までですと保険料の半分の金額となります。
50,000円から100,000円になると保険料の4分の1プラス25,000円、100,000円を超えると一律50,000円となります。
もちろん誰もが控除を受けることができるわけではなく、保険金受取人が本人か配偶者、
その他の親族で6親等以内の血族か3親等以内の姻族である生命保険の保険料を払っている場合という要件があります。
このうち、保険期間が5年未満で一定のもの、外国の生命保険会社などと国外で契約したものについては生命保険料控除の対象外となります。
申請の時期になるまで保管しておかなければなりません。
生命保険料控除は、条件を充たす保険料を支払っていれば、間違いなく税額を抑えることのできる制度ですので、納税者の「権利」として活用しましょう。
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