生命保険 相続対策
生命保険が「相続対策」となるケースがあります。生命保険を資産運用の一環として活用するケースがありますが、例えば自分の子供などの世代に財産を残すことを意図して生命保険に加入している両親も少なくありません。
長期にわたる資産保全の手段として捉える生命保険について、その意義や運用方法を詳しく考えていきましょう。
生命保険を「相続対策」という視点から考えることができます。仮に子供が何人かいて、所有する財産が家屋一軒であるとしますと、子供に均等に財産を相続させることはできません。財産を分配する上でわかりやすいものは現金です。
生命保険に加入していて万一の際に支給される保険金もそのひとつで、被保険者が亡くなって死亡保険金が支給される場合、保険金を遺産として分配することもできます。
保険料の負担者と保険金の受取人が同一である場合、保険金には所得税が課せられます。
ここで保険金を一度に受け取った場合は一時所得となり、他に一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除額となる50万円の金額を差し引いた額の半分が課税対象となります。
被相続人が被保険者となっていて保険料を支払っていた生命保険の保険金を受け取った場合については、相続税が課せられます。
この場合、相続人全体で1人につき500万円が所得から控除されます。この人数には相続を放棄した人も含まれます。
また、保険料の負担者と被保険者が異なる死亡保険金を受け取った場合は贈与税の対象となります。
この場合は他に贈与を受けた財産と合計し、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されます。
相続人の数と保険金の金額によっては税金が殆どかからないこということも。保険金が高額になる場合は税率の低い受け取り方を考えることもひとつの手です。
不動産と保険金を組み合わせて相続対策とされる場合もあります。
生命保険を相続対策として考えるならば、保険商品への加入は早期のうちに検討しておくことが得策であるかもしれません。
自分の人生設計のなかで、子供たちへの財産の残し方を考えなければならない必要性はあります。
現金による多額の貯蓄を行うことは難しい時代になってきていますが、そんな中、保険商品は有効な手段となります。
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